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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

特別勘定 (保険)

特別勘定(とくべつかんじょう)は変額年金保険等の運用財産を他の財産と区別するために設定する保険会社の勘定である。根拠法令は保険業法第118条である。 1995年の保険業法(平成七年法律第百五号)制定時は、特別勘定を設定することができるとする規定であった。 その一方、保険契約者保護制度について、199

คำที่เกี่ยวข้อง

定期保険

保険料は一定であり、平準化が図られているため、加入初期のうちは平準定期保険よりも保険料が割安になる。 逓増定期保険 契約時の保険金額が、年を経るごとに一定金額まで増加していくもの。逓減定期保険同様、保険料は平準化が図られているため、加入初期は平準定期保険より割高となるが、保険

勘定

(1)物の数や金銭などを数えること。 「人数を~する」 (2)代金を払うこと。 また, その代金。 「料理屋の~を済ませる」 (3)見積もり。 予測。 「~の外(ホカ)の出来事」 (4)物事の利害を計算すること。 「~が先に立つ人」「損得~」 (5)いろいろと考え合わせたあげくの結論。 「結局は損得なしになるという~さ」 (6)簿記で, 資産・負債・資本などについてその増減を記すために細分された単位。 現金勘定・資本金勘定など。 (7)考え定めること。 かんてい。 「ただ身ひとりの上を~すべし/こんてむつすむん地」 〔(7)が原義〕 <i>~合って銭(ゼニ)足(タ)らず</i> 計算に間違いはないが, 現金が足りない意。 理論と現実とが合わないたとえ。 <i>~に入・れる</i> (1)計算するものの中に加える。 (2)考慮の対象とする。 考慮に入れる。 「彼も~・れておこう」

特定保険医療材料

医療機器・材料)は手技料等に含まれており別に算定することはできない。しかし療養内容のうち特定された場合に限って、特定保険医療材料として別に算定することができる。 厚生労働省がその料金(特定保険医療材料)を材料価格基準として告示する。 特定保険医療材料料は円で表示されており診療報酬点数にするときは10円で除す。

特定社会保険労務士

特定社会保険労務士(とくていしゃかいほけんろうむし)とは、労使間における労働関係の紛争において、裁判外紛争解決手続制度に則った代理業務に従事することを認められた社会保険労務士である。 不当解雇、賃金未払い、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等々、昨今の労使間トラブルの急増に伴い、裁判外で

勘定書

(1)取引の要領を記録して, 貸借の関係を明らかにさせる書類。 (2)代金・売掛金の請求書。 かんじょうがき。

勘定所

勘定奉行を長官とする江戸幕府の役所。 → 勘定奉行

丼勘定

〔職人が腹掛けのどんぶりに金を入れて無雑作に出し入れしたことから〕 細かく収支を勘定せず, あるにまかせて無計画に金を使うこと。

勘定帳

られ、村請年貢を村内高持百姓に割り付けてその収支を計算したものであった。 勘定帳の本体は厚程村紙・袋綴で小口紙張り、寸法は長さ1尺4寸・横7寸6分・綴目外7分の様式が定められていた。地方勘定帳は翌年の10月までに提出を義務付けられ、特別な事情がある場合でも3年以内に勘定仕上げをして下勘定所に提出し、

勘定板

れ?このカリントウ、湿気てやがる…」と言いながら食べてしまう(動作サゲ)、というものがある。 [脚注の使い方] ^ 便所の雅名である「閑所」がなまった福井県方面の方言である、あるいは海のそばで用を足すというところから寒いところということで「寒所」と呼ばれていた、という説明がつくこともある。 トイレ

保険

偶然的に発生する事柄(保険事故)によって生じる経済上の不安に対処するため, あらかじめ多数の者が金額を出捐(シユツエン)し, そこから事故に遭遇した者に金銭を支払う制度。 〔英語 insurance の中国語訳からの借用〕 <i>~を掛・ける</i> (1)保険に加入する。 (2)ある案がうまくいかなかったときのことを考えて, 代替案を用意する。

特別

その逆で、特別・特殊であることが「優秀」「平の人間には敵わない」として重く扱われ、普通・平常であることが「ありきたり」「長所を持たない」「目立たない」として軽く扱われる傾向もある。 特別を重く扱う語例として、英語で「特別」「特殊」「例外的」を意味する『exceptional』は、「非凡」「優秀で特別」「別格」という意味を持つ。

特定健診・特定保健指導

特定健診・特定保健指導(とくていけんしん・とくていほけんしどう)とは、2008年4月より始まった、40歳〜74歳までの公的医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療制度)加入者全員を対象とした保健制度である(高齢者の医療の確保に関する法律第18条、国民健康保険法第82条)。正式には「特定健康診査・特定保健

特別指定選手

手として加入が内定している選手(契約内定選手)であることが条件となった。 歴代の強化指定選手・特別指定選手については、特別指定選手としてJリーグクラブに登録された選手一覧を参照のこと。 正式名称は「JFA・WEリーグ/なでしこリーグ特別指定選手制度」。2007年に設立された。対象者は日本サッカー協

経過勘定

役務の効果のある期間にわたり、費用と収益を期間配分する必要から生じた勘定である。 既に提供を受けている、または提供を行っている役務に対して、支払を行っていない、または支払を受けていない対価について、発生分を見越して計上する見越勘定(accrued accounts)と、未だ提供を受けていない、また

勘定系システム

勘定系システム(かんじょうけいシステム、英語: core banking、コア・バンキング)とは、主に企業や行政機関において会計勘定処理を行うシステムのこと、特に銀行における基幹システムのこと。1960年代以降はコンピュータシステムが普及した。 銀行における勘定系システムとは、狭義には預金勘定

勘定口座

元帳とよぶ。 仕訳帳から総勘定元帳の各勘定口座への取引要素ごとに記録を書き写す作業を転記とよび、勘定口座の合計・残高を一覧に合計した試算表に集約の後、決算事項の整理(未達取引の補正等)を反映後に貸借対照表と損益計算書として開示される。 [脚注の使い方] ^ コトバンク。 勘定 複式簿記 総勘定元帳

勘定科目

収益(revenue)は、借方が消滅(減少)、貸方が発生(増加)になる。 費用(expense)は、借方が発生(増加)、貸方が消滅(減少)になる。 原価、販売費及び一般管理費(営業費)などに分けられる。 損益、残高 - 決算手続で帳簿を締め切るために用いられる。 本店、支店 - 本支店会計で用いられる(支店独立会計制度を参照)。

勘定奉行

勘定奉行(かんじょうぶぎょう)は、江戸幕府の役職の一つ。勘定方の最高責任者で財政や幕府直轄領の支配などを司る。 寺社奉行・町奉行とともに三奉行の一つで、共に評定所を構成した。元禄年間までは勘定頭(かんじょうがしら)とも称した。評定所においては、関八州内江戸府外の訴訟について担当した。定員は約4人で役

勘定組頭

1682年)に一旦役料が廃止されたが、享保7年(1722年)に改めて役高350俵が与えられ、翌8年(1723年)の制度改革によって地域別振り分けを廃して、代わりに御殿詰・勝手方・取箇改・伺方・諸向勘定帳改の部門別振り分けが導入された。以後定員は10-13名で推移しながら幕末にまで至った。 表示 編集